基本方針

【令和元年度基本方針】

(1)埼玉県精神保健福祉士協会と公益社団法人日本精神保健福祉士協会埼玉県支部の一体化をさらに

   図っていく。他都県協会との交流を通じて、当協会・支部活動をブラッシュアップさせていく。

(2)経験を有する者と次世代を担う者とが交流できるような活動を展開する。

(3)他職種職能団体(埼玉県社会福祉士会・埼玉県作業療法士会・埼玉県公認心理師会・埼玉県薬剤

   師会・埼玉弁護士会等)との関係を強化する。

(4)「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築に寄与する。

(5)埼玉県自立支援協議会の動向を注視し、医療と保健・福祉の連携を強化する。

(6)精神保健福祉法改正の動向を注視し、措置入院解除者等の地域生活支援に関して医療機関及び地

域支援機関、行政機関が一体となって支援できるよう取り組んでいく。

(7)県内ソーシャルワーカー同士が顔の見える関係を構築し、より豊かな支援につなげていく。

(8)一般社団法人化に移行する。

(9)会費納入率を向上させる。

(10)マクロ的視点のもと、公益社団法人日本精神保健福祉士協会と協働してソーシャルアクションを遂行する。

(11)精神保健福祉士の専門性を、常に問い続ける。

 

【かわる・かえる(変わる・変える)】

・令和元年度内に一般社団法人に移行する。社会の要請に応えるよう、誰もがこころ豊かに暮らすことのできる地域社会を実現することを理念とし、メンタルヘルス全般に関わるソーシャルワーカーの専門職団体として、埼玉県民の精神保健及び福祉の保持・増進に寄与する。

・令和元年度から会費納入方法を変える。平成30年度定期総会で議決された会費引き上げを実施する。

・当協会に参画する会員・構成員が固定化している現状において、ソーシャルワークの根幹ともいうべく権利擁護委員会の活動が人材不足によって、限局的となっている。この現状において、本県内の活動に尽力すべく、四都県合同権利擁護研修から当協会は脱退する。

・現在、児童福祉法等の一部改正法案が閣議決定され、児童福祉司の扱いについて「政府は、この法律の施行後一年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、児童の福祉に関し専門的な知識及び技術を必要とする支援を行う者についての資格の在り方その他当該者についての必要な資質の向上を図るための方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする」とされている。精神保健福祉士の職域が拡大する一方で、メンタルヘルスを含む児童福祉分野において精神保健福祉士以外の国家資格化が検討される事態が起きている。精神保健福祉士法が成立し20年が経つ今、当協会としては会員・構成員一人ひとりが会員・構成員が現状の職務を振り返る機会を設けるとともに、ソーシャルアクションを実行していく。

【つどう(集う)】

・固定化された人員によって支えられている地区活動及び委員会活動等を組織として模索していく。

・司法ソーシャルワークワーキンググループにおいて。埼玉弁護士会及び埼玉県社会福祉士会と司法福祉連携モデルのあり方について検討を続ける。

・スクールソーシャルワークについて、県内スクールソーシャル―ワーカー、埼玉県社会福祉士会及び 

 教育委員会と協働した取り組みを行う。

【かたる(語る)】

・地区活動において、各地域特性を活かしつつ、日々の活動や展望を語るとともにクライエントの権利擁護及び権利遂行を考えていく。

・経験ある者と次世代を担う者同士が交流を持つ機会を提供し、互いをフォローアップできる体制を確

立していく。

・精神保健福祉士登録時に職能団体へ所属する“文化”を回帰させ、その土壌を再び培う。

・養成校等の教育機関において、学生に対し精神保健福祉士の魅力や現状を伝える。

・養成校に所属する精神保健福祉士との関係を強化し、学生会員の募集活動を展開するとともに協会事業への参加を推進する。

【はぐくむ(育む)】

・会員・構成員一人ひとりがケースワークに終始するのではなく、“社会に貢献する”ソーシャルワーカーであることを意識できるよう、共通認識を醸成する。

・新人や学生との交流を目的とした余暇活動を開催する。

・第7回学術集会を開催する。発表者に第56回公益社団法人日本精神保健福祉士協会全国大会・第19回日本精神保健福祉士学会学術集会への参加を助成する。

・実習指導ワーキンググループは、学生に対して実習に関する調査を実施する。併せてOJTにかかる組織化についても検討する。

・成年後見制度おける本人情報シート作成に関しての研修会を開催する。

【そなえる(備える)】

・社会情勢を注視し、高齢精神障害者支援委員会による研修等を開催する。

・災害対策計画を改訂する。

・「災害時対応カード」を改訂し、配布する。

・災害対策研修を開催するとともに、災害対策ミニ講座を開催する(各地区活動及び研修会時に実施)。

・災害福祉支援ネットワークの構成団体となるとともに、災害派遣福祉チームの組織化等に寄与する。